FEATURE
寄附する
受け入れ品目
ITEM

受け入れ可能品目
新品のみ

下着、靴下、パジャマ、タオル、タオルケット、シーツ
洗濯済み シミ・傷無し 夏物

毛布、ズボン、ジーンズ、Tシャツ、ポロシャツ、Yシャツ、トレーナー、ブラウス、カーディガン
企業制服

新品ブラウス、新品作業着の夏物のみ(冬物やオールシーズン対象の物は扱いません)
※上記衣料品を、段ボール箱か紙袋に詰めてお送りください。
※キャリーケースや衣装ケースでは、送らないでください。

受け入れ不可品目
不可

スーツジャケット、ブレザージャケット、スカート、ワンピース、冬物衣料、和服、ベビー服、ベビー用品、ふとん、小物類(ネクタイ、ベルト、帽子、手袋、マフラー)、靴、鞄、雑貨、文具、食品
その他、シミや傷のある物は原則受け入れることができません。
予めしっかりとご確認ください。
※子供服は、身長80cm以上の上下別れた物から受付です。
寄附金控除について
DONATION DEDUCTION
特定非営利活動法人日本救援衣料センターは、大阪市より2012年10月17日より「認定NPO法人」として認可されました。
皆さまよりの海外輸送費へのご協力は、寄附金控除の対象となります。
寄附金控除とは

個人が公益団体に対して寄付した場合に、所得税や住民税のうち、寄付した額について所得控除あるいは税額控除を認める制度を指します。
▼参考リンク:国税庁[No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)]
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
個人によるご寄附の場合

個人の皆様からのご寄附は、特別寄附金とみなされ寄附金控除の対象となります。
各年において支出した認定NPO法人対する寄附金で、その寄附金が2,000円を越える場合には、確定申告をすることで、寄附金控除の対象となります。(所得控除または税額控除のいずれかが選択できます)
寄附金控除(税額控除)
(寄附金合計額 - ¥2,000)x 40% が税額から控除できます。
ただし、年間所得額の40%の寄附が控除の限度です。
所得税額の25%を限度として控除が認められます。
JRCCは平成27年7月24日大阪府より個人府民在控除対象寄付金指定を受けました。
これにより大阪府在住の皆様は平成27年1月1日以降に受領しました寄付金に対しては、
(寄付金の合計-2千円) x 2%の税控除が受けれます。
詳細はこちらにて ⇒ http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/shiminkouekizeisei/3gou-zeikouzyo.html
同様に、大阪市よりも寄付金額控除が認められており、
大阪市在住の皆様は、(寄付金の合計-2千円) x 8%の税控除が受けれます。
詳細はこちらにて ⇒ http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384130.html
寄附金控除(所得控除)
(寄附金合計額 - ¥2,000) が所得から控除できます。
ただし、年間所得の40%が限度です。
個人住民税の寄附金税制が拡充され、都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄附金が、個人住民税の軽減措置(寄附金控除)の対象となります。
(全国一律ではありませんのでご注意ください)
日本救援衣料センターでは、平成24年10月17日以降のお支払いいただいた寄附金を対象として、翌年の1月1日現在大阪市に住所を有する個人の方は市民税の寄附額控除の適用を受けられます(確定申告が必要となります)。
大阪市以外にお住まいの方は、お住まいの各自治体にお問い合わせください。
法人によるご寄附の場合

法人の方からのご寄附は、一般の寄附金等の損金算入限度額とは別に、同額の範囲で損金算入をすることができます。損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益法人に対する寄附金も含まれます。
遺贈によるご寄附の場合

相続税の算定において、認定NPO法人に対し相続税の申告期限内に寄附して相続財産は、一定の場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。
※お願い・ご注意※
紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。
申告時まで大切に保管ください。「領収証」の宛先はご寄付くださる際お知らせいただいたお名前となります。




